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四畳半から立候補(仮タイトル)その3

「選挙違反(注※1)」その1

http://homepage2.nifty.com/yooraku/yojo1-13.htm

「立候補するときの住所」

どうも。三遊亭洋楽です。
今日6月1日は、衣替えだったんですね。ちっとも知らなかった。・・・でも温帯地方の習慣でしょう。ここは亜寒帯ですから。油断してると今だにストーブ付ける人もいたりするけど、函館のベストシーズン到来ですよね。
さて、そんなご陽気の中、アタシは26回目の引っ越しをしてました。この回数、ほぼ自力。しかも本人が引っ越したいと思っての、26回。引っ越さずにいれば、小金が貯まっていたかもしれません。引っ越し貧乏って言葉があるくらいですからね。でも、それが「趣味」なんだから、多少、お金がかかるのはしかたがありません。

「どうして引っ越しばかりするの?」と質問する人もいますが、それは、ま、「どうして山に登るんですか?」と聞かれて「そこに山があるから」と答えるのと同じで、特に理由なんかないんですよ。新しい街に住むと、新しい出会いや、新しい刺激がある。道路で迷う。隣人トラブルに巻きこまれる。・・・そういう出来事が楽しいんです。さすがに歳とって馬力がなくなってきたこの頃は、「面倒くささ」が全面に出てきてたりはしますが。特に、住所変更の届け出をするのが面倒。自動的に全ての機関へ住所変更してくれる「引っ越しソフト」があれば楽チンなのにね。というわけで、引っ越し作業のためヘトヘトです。

さて、今日は「四畳半から立候補(仮タイトル)その3」です。サブタイトルは「選挙違反(注※1)」その1。見出しは「立候補するときの住所」

今回のテーマは、「住所」です。市議会議員へ立候補するときに、注意しなければならないのが「住所」です。「自分が選挙権のある地区で立候補できるかどうか」という、ごく基本的な確認をお忘れなく。

市長、県(道)議会議員、知事、衆参議院議員、それぞれちょっとずつ決め事が違うのでご注意。・・・同じ条件にすればいいのにね。「ブッダさまやイエスさま本人が説いたありがたいお言葉を弟子たちが寄り集まってイジクリまわし、複雑にしていったのと似たようなものだ」と誰かが言ってました(と誰かのせいにしておく)。(^_^)v

今回の地方統一選で話題を集めた「夕張市長選」に立候補した7人のうち、地元夕張の出身者はたった1人でした。しかもその1人が、当選。「私財100億円を投げ出す」と公約した羽柴秀吉さんは微差(ビサ=競輪用語)で次点(注※2)

・・・話題がそれてしまって、かたじけない。

函館市議会議員へ立候補するには、住所が函館市内になければいけません。選挙権のある人だけが、被選挙権(注※3)もあるわけです。繰り返しますが、選挙権のない地域では立候補できません。しかし、選挙のために住所を移すのは違法行為。選挙違反です。

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用語説明
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(注※1)選挙違反
選挙違反の項目は、とめどな~くあるし、さまざま~な解釈もあって超複雑。その1から、その500以上はありそう。(>_<)

(注※2)次点
投票翌日から数えて3カ月以内に欠員が出ると、次点者が繰り上がって「当選」する。

(注※3)被選挙権
被選挙権=立候補できる権利。市議会議員は選挙権のある満25歳以上の人

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このあと、どうなる?(^o^)

明日は「選挙スピーカー」かな。(^^;)

Photo_1 ん~、今日も最後は写真でごまかすか。
我が家の愛犬「ウララ」号です。
TVにも新聞にも出たことありますぞ!

2007年6月1日
三遊亭洋楽

◆この「プログ」の狙い◆
私こと三遊亭洋楽が市議会議員として、わかりやすく具体的な報告をすることにより、みなさんを市政に参加しやすくすること。みなさんが「立候補」して、「新議員」になり、活躍する手助けまでしたいとも考えています。自分のライバルが増えるかもしれませんが、活気のある元気な街になればそれでOK。みんなでいい街をつくりましょう。そんなこんなで、これからもお恥ずかしいシーン多発かと思いますが、能力の限界まで必死にがんばりますのでよろしくお願いいたします。

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