わっ。函館地方裁判所へ訴えられている
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2008年2月18日(月曜)
どうも。三遊亭洋楽です。
さて、今まで7回続けた「東京地裁の裁判傍聴シリーズ1999」ですが、ネタはまだ在庫アリなんですけど、一応終了。この裁判傍聴シリーズは、あくまで「前振り」・・・といったら、どうしますか。
実は今月28日(木曜)午後1時15分に、ご当地、函館地方裁判所で、議員としての私も「訴外 返還請求対象者」に名前をあげられているんです。「費用弁償に係る住民訴訟」を起こされています。被告は、函館市長。・・・要するに、議員に支給した「費用弁償」に違法性があると仮定したうえで、市長から各議員へお金を返還させるようにと、市民が提訴しているわけです。・・・まわりくどい説明ですみません。m(_ _)m
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その前に、お勉強。(^_^)v
【費用弁償とはなんぞや】
市民オンブズマンおかやまさんが、平成18年1月25日付けで、岡山市議会議長に宛てた申入書が、HPで公開されています。それを読むと、費用弁償の意味もわかるので、勝手にご紹介させていただきます。
↓ ↓ ↓
http://www.icity.or.jp/ombud-oka/City%5EHiyoubensyo%5EMousiire.htm
【函館市も費用弁償廃止の流れに】
2008年2月27日から始まる予定の函館市議会で、費用弁償が「新年度から交通費の実費支給に改める」条例改定を提案する流れに。議会で承認されると、1千万円チョイの経費削減になるようです。詳しくは、2008年1月31日付けの函館新聞社さんの【NEWS WEB】を、勝手にご紹介させていただきます。
↓ ↓ ↓
http://www.ehako.com/news/news2007a/1814_index_msg.shtml
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そして、函館地方裁判所に起こされた訴訟は、「平成18・19年度費用弁償に係る住民訴訟について」。つまり、過去にさかのぼって「費用弁償」を受け取った市議会議員は、お金を返還してちょうだいね、というわけです。2年間で、総額1276万円の返還請求。大きい額ですね。ちなみに議員の私が裁判に関係なく、「費用弁償」のお金を市役所に返せば、それは「寄付行為」に当たり、公職選挙法違反になってしまいます。そして、平成19年5月の新米議員(自称ニューフェイス)の私が、「費用弁償」でもらった総額は、
↓ ↓ ↓
出席日数18日 → 9万円
えっ、こんなにもらっちゃってるの、って感じです。すっとぼけているわけじゃありませんよ。給料は銀行振込なんですが、費用弁償は現金支給で、毎月、封筒を手渡しされるのですぐ自分の財布に移しちゃうんですよね。って書くと私が無責任なひどいヤツに思われそうなので、最も金額の多い議員のことも書いておきます。てへっ。(^^;)
最も多い議員
↓ ↓ ↓
出席日数63日 → 31万5千円
↑ ↑ ↑
う~む。多い。(^^;)
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タイトル
【わっ。函館地方裁判所へ訴えられている】
サブタイトル
「事件名 → 公金不当利得返還等請求事件」
小見出し
「平成20年2月28日(木曜)午後1時15分に第1回口頭弁論開始」
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これはもう、28日午後1時15分に、地方裁判所へ行くしかないですね。私も当事者ですからね。議員の私が言うと反感を買いそうですが、あえて言わせてもらうと、訴えてくれる市民がいるというのは函館市にとって、とてもいいことだと思います。そう感じている議員のかたも多いようですよ。
しかし、訴えられた函館市は、弁護士費用の51万4500円(担当法律事務所の報酬基準)を、総務費から支出する予定。・・・ここが、痛しかゆし、か。
では、地方裁判所でお会いしましょう。(^^)/
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上記、一部に「ふさわしくない表現」がございましたら、陳謝いたします。
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傍聴は「裁判員制度」の、お勉強になるかも。「裁判員制度」を知りたいかたは、ここ、クリック。↓↓↓
http://www.saibanin.courts.go.jp/
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このあと、どうなるの。(-_-)
どうにかなるでしょう。(^_^;)
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【ニャンコ写真館15】
かわいいな。
2008年2月18日(月曜)
三遊亭洋楽
◆この「プログ」の狙い◆
私こと三遊亭洋楽が市議会議員として、わかりやすく具体的な報告をすることにより、みなさんを市政に参加しやすくすること。みなさんが「立候補」して、「新議員」になり、活躍する手助けまでしたいとも考えています。自分のライバルが増えるかもしれませんが、活気のある元気な街になればそれでOK。みんなでいい街をつくりましょう。そんなこんなで、これからもお恥ずかしいシーン多発かと思いますが、能力の限界まで必死にがんばりますのでよろしくお願いいたします。
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